不動産競売物件の落札
1.不動産競売物件情報サイト
http://bit.sikkou.jp/
http://981.jp/
不動産競売物件の検索するサイトになります。
このサイトで日本全国の不動産物件の詳細を確認することが可能です。
詳細の資料も見ることが可能なのでまずはこちらから購入したい物件を探すことになります。
2.不動産競売の流れ
@買受け申出の際に用意すべきもの
1.入札書用紙,白封筒,茶封筒,保証金振込証明書用紙(裁判所の執行官室で交付)
2.買受申出の保証(保証の額は公告に記載してあります。)
3.印鑑
4.住民票(申出人が個人の場合)
A入札の方法
入札書は下記の方法で公告に記載された入札期間内に提出します。
1.執行官に直接提出する。
2.執行官宛に郵便若しくは信書便(民事執行規則第47条)により送付する。
B開札期日
公告に記載された開札期日に当裁判所売却場において出頭した入札人の立会いのもとで開札を行います。(見に行くことが可能です。)
C保証の返還
1.最高価買受申出人等以外の買受申出人に対しては,次の方法で保証を返還します。
・保証が支払保証委託契約締結証明書による場合,開札期日終了後,直ちに申出があればその場で証明書を返還します。
・保証が振込送金で提供された場合は,後日,当裁判所から入札保証金振込証明書に記入された保証提供者(買受申出人)の希望内容にもとづいて返還します。
D 売却決定期日
公告に記載された期日に,売却の許可/不許可を決定します。
E代金の納付
売却許可決定が確定したときは,1ヶ月以内の日を代金納付の日と定め,買受人に通知され期間内に代金を納付する必要があります。代金納付により不動産は買受人の所有となりますが,期間内に代金を納入しないときは売却許可決定は効力を失い,以後代金を納付することはできませんし,先に提出した保証の返還を請求することもできません。
3.競売物件の引渡し
基本的には、占有者は買受人が所有者となったら即退去する必要があります。
しかし、実際はなかなか占有者が退去してくれない場合があります。
その場合は、代金納付日から6ヶ月以内に「引渡し命令の申し立て」をすることが可能です。
引渡し命令の申し立て手続きを終えると、執行官に占有者の強制的立ち退きを申し立てることができます。
強制立ち退きを申し立てられても居座ったり、立退き料を請求してきたりといったトラブルがある場合もあります、が、最終的には執行官から占有者へ強制引渡し命令を出してもらい、占有者は諦めて退去することになります。その点では申し立てさえ忘れな帰れば立ち退きトラブルの心配はそれほどありません。
4.競売物件の特徴
最近の競売物件の特徴は、入札する人が増え落札価格が高騰しております。
一昔前は安価で物件を取得できるということで投資用の物件を調達するのに有効な手法でしたが、最近は一般売買で購入するのと同じくらいの価格になってしまうことが多いです。
競売では普通物件ではなく一癖あるような物件を安価に入手しそれを上手く活用していくという手法がいいと思います。
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